1980-04-22 第91回国会 参議院 逓信委員会 第4号
それはあんた、部下に一人や二人なわつきが出るのはあたりまえですがな。大臣好きなことを言うてんだから、歴代。そんな状態では部下になわつきの二人や三人出ておかしくないです。もっとぞろぞろ出たってあたりまえなんだ。そういう状態になっておるという認識、どうですか。
それはあんた、部下に一人や二人なわつきが出るのはあたりまえですがな。大臣好きなことを言うてんだから、歴代。そんな状態では部下になわつきの二人や三人出ておかしくないです。もっとぞろぞろ出たってあたりまえなんだ。そういう状態になっておるという認識、どうですか。
それからなわつきだということがわからないような護送方法というか、できるだけそういうふうな配慮をするとか、やむを得ない場合にはあらゆるくふうをするというふうに指導したいと考えます。
私は、つまり電電公社全体が、先ほどから申し上げておるように、そういうなわつきを出さないといったものの考え方か何か知らぬけれども、これを藤倉電線へ出向さしておるわけです。藤倉電線の会社に入っているわけです。そして、そこでも課長の席を持っておられる、この方は。
つまり自分たちの間で起こった不正あるいはそういうなわつきの諸君は、もうとにかく警視庁が調べ始めたならば直ちにそういう措置を講じておいて、そうしてほかの会社へ移してしまう、それで移したら、そのごっそり収賄しておったものをもう一回返してもらう、こういうでたらめなことを繰り返して、俗にいう電電公社一家がなわつきを出さない、こういう不正が公社の中にはびこっておるわけですよ。
○横川正市君 最後に大臣に、私はこの今度のきめられた幾つかの改正の内容の中で、一番大切なことは、形式犯は罰せないということは、形式犯でなわつきを出さない、これが趣旨であり、そのことは選挙を明朗化する効果とそれから取り締まり当局の介入を許さないということと、さらには当局の重点的な捜査にこのことが数の上で障害にならない。こういったことがいろいろ論議をされました。
私は、ビラとか何とかの形式的なものでなわつきが出るということは、これは選挙のイメージを明るいものにしようとする努力には明らかに逆行すると思うのですよ。そこでこの法律が施行されることによって一体取り締まり当局はどう受け取っているかという点を考慮されたかどうか。
○横川正市君 これは判例を待ってなわつきが無罪になったり有罪になったりするような余地を選挙法の中にたくさん残しておくことは、私は明るい選挙をやるたてまえには反すると思うわけで、そういうことから関連して聞いているわけですが、たとえば、この問聞きましたように、一地方紙がたとえば二万部——二万部でも二十万部でもいいですが、それが固定読者である。ところが、一時期に限って数十万部これを増刷する。
ちょっと、枚数の制限を取り払っているならば種類を制限するのはどうも片手落ちのような気がしますし、枚数が制限されているんならば、これは種類で制限する必要が——どうもその相関関係がわからないのですが、私の本音から言えば、形式犯でなわつきを出さない、これを考えたかどうかという問題なんですがね。これは自由化の精神と非常に関係が私はあると思うんですが、この点ばどうでしょうか。
ところが、同じ土地が坪四百万もするというのでこれが大問題になって、あなたも新聞でごらんになったと思いますが、大宮の市長、市議会議員に多くのなわつきを出し、辞職をしたという大騒ぎを起こした。それと同じように、下谷郵便局の土地を百七十二万円で郵政省は売却しておる。だれが考えても、下谷郵便局のあの一等地の場所が坪百七十二万円、大宮は人口二十三万ほどでありますが、なるほど繁華街です。
つまり、いままでは法に触れていたところを合法化して、なわつきが出ないようにしたのだ。かくて政界と業界のなれ合いは大びらなものになってゆく。こうなると政界疑獄も少なくなるし、日通事件のように政治献金をひねり出すために脱税作業をしなくとも済む。これまでの悪事を法律を改正することでたちまち善事に変えてしまう所存である。現代の政治家がこれほどまでに良心を持っていなかったとは思わなかった。
刑事責任を問われるまでは、つまり、なわつきになるまでは政治責任をとらない、このようになりますると、民主主義も政治道義も薄れざるを得ないのであります。政治責任は刑事責任以前の、政治家が国民の信頼にこたえて、自発的に出処進退をきめるレベルの問題であると考えるのであります。
私は、中村さんに、率直に言わしてもらうならば、十七人の都会議員のなわつきを出して恋々として文部大臣の職におるということが日本の教育を毒している。やはり政治というものは姿勢を正さなければいかぬです。私は、ほんとうに真実の気持ちから言うのです。恋々として文部大臣にとどまっておって、日本の教育のえりが正せると思いますか。日本の子供は目をさらにしてあなたの行動を見ていますよ。
その当時府県単位で採択をやっておった、そこで金港堂事件が起こって、県知事から県視学、こういった人が一連なわつきが出て、驚いて国定になったのですが、私が先般三十六年度の汚職問題を申し上げておるときに、田中政務次官は昭和の時代にもえらい汚職事件が起こったのですねと言って非常に驚いておられました。
かつて法務省などには間違いのある、いわゆる法務省の職員がなわ目にかかるというようなことは私どもは考えてもおりませんでしたが、総理が内閣を組織してからは、裁判所の職員にまでそういうなわつきが出た。各省ほとんど出ております。
その前には、もう東京の法廷でも、私の住んでおりまする浦和の法廷でも、熊谷でも、横浜でも、ほとんどなわつきになって法廷に並んで来るのは青年層ばかりであります。思慮分別に富んだ四十代、五十代の人々はほとんどいない。もう青年層ばかり。これで一体次の時代をになう青少年がこのままの姿でいいのだろうかというので、まことに私は弁護するごとに目頭が熱くなるのを感じておりました。
そのために大田区役所の建築課から役人のなわつきを出しましたが、明らかにこれは都政腐敗の産物であります。それを文部省でも警視庁でも、法の盲点だから仕方がないということで、役人の脱法行為というもの、業者の不正侵略を結果において擁護するような立場をとっていたのであります。当時の国警の幹部が、違法だとわかっていたけれども、ほかの役所のすることに口出しできないと申しておりました。
地方裁判所でありますと、親子の扶養事件が起きましたら、原告、被告が対立して、証拠をあげて被告の言うことを否認したり、とてもしちめんどうくさいことになりまして、普通の方法で執達吏が行って強制執行をするというようなこと、あるいは先ほど申しましたように、なわつきにするということなんですが、そういうふうなことが従来の裁判所のやり方なんですけれども、どうも家庭事件には適しないというので家庭裁判所ができたわけですから
するようにということを言う場合にも、これは和合が主だからこんなものは発動すべきでない、こんな規定は要らぬ、そういうときには刑法の遺棄罪だけでいけばよろしい、あるいは普通の民事訴訟で執達吏を向けて強制執行でやれ、こういう御議論も成り立つかと思いますけれども、実際は検事局に行きましてなかなか遺棄罪を発動するということになりませんでしょうし、一体、親子の間で、私は親を養わないからという子供を遺棄罪で刑務所に入れて、なわつきにして
国務大臣というものを道徳的に考えれば、信用して考えれば、意見を聞く、それで公安委員がいけないと言えばそのまま道徳的にそれを素直に聞いてくれると考えたいのですが、現在の政治の基礎情勢を見ると、検察庁のなわつきが出なければ責任を負わぬというようなことで、政治的の責任とか道徳的の責任などは負わぬというような、そういう傾向がある折柄、ただ意見を聞くからそれを道徳的に尊重するだろうとかどうとかという信頼感をわれわれは
大正八年における原敬氏のあの最後、昭和五年における濱口雄幸総理の最後、昭和七年五月における犬養総理の凶変、そのいずれの内閣におきましても、閣僚の中からなわつきが出たとかいうのでもなければ、どう綱紀が乱れたというのでもありません。ただ世相世論がこれではいけないとしたときに、なおかつ政権に執着しておられたことに起因します。ある総理大臣は話せばわかると言われ、ある総理大臣は男子の本懐だとも言われた。
これは東大の法学士連中の集まりですから、なわつきをひつぱり出されるような、そんな下手はことは決してしていないと思う。しかし紙一重で世の中には法律の裏まで行くのがある。紙一重まで行くやつ、それでひつかからないやつが一番悪いと私は考える。そういうふうなことで国民が泣かされ、国家が危殆に瀕してはいけないというふうな考え方で、私はあえて憎まれ口をきいているのですから、大臣も、そういう話をされなかつた。
こういう線に生かしていた上だきたいと思うのでありまして、それにつきしてはたびたび同じようなことを繰返しまして恐縮でございますが、公団等になりますとどうもお役所仕事になりまして、真に業者であるとかあるいはそういう方面の専門家と違つて、ややもすると志気がゆるみ、また職員も業者と結託をいたしまして、場合によりますと、なわつきになつて変なことも起るということを聞いておるのであります。